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母は既に亡くなっており、父からは前妻との間に生まれた子がいたと聞かされていました。相談者は父の死期が近づくにつれ、相続になったら嫌だなと思いながら過ごし、いよいよそのときが来てしまったのです。
父は生前、遺言を作る気が全くなかったため、結局全く知らない腹違いの子(以下、「相手」とします。)と遺産分割協議をしなければならないと思うと、気が重く、毎日ほとんど眠れない日々が続きました。
どのようにして相手と接触したらいいのか、住所も電話番号もわからず、途方にくれていたのですが、そんなとき国松司法書士法人の無料相談を受けました。
まず父の相続人を確定させる全戸籍を収集し、相続人は相談者と腹違いの子(相手)の2名であることを確認、住所も調査しました。併せて父の財産調査を行い、遺産目録を作成しました。
次に相談者からのアプローチとして、相手に挨拶状を送り、反応を待ったのです。
すると、相談者のもとに電話で、相続手続に協力するとの返事が来ました。
相談者は父の財産を独り占めするつもりはなく、そんなことをしようものならきっと相手と話し合いにならなくなる、と考えていましたので、2分の1ずつの評価で遺産分割をする提案をしました。
幸いなことに、父には不動産と預金があったため、不動産と預金の一部を相談者が、預金の残りを相手が取得する内容で遺産分割をする提案をし、相手の了承を得られ、遺産分割協議が調いました。
これは国松司法書士法人としては、遺産整理(相続手続丸ごと代行サービス)で受任したものです。
相手への手紙文の作成は、文章力が問われます。
相談者ご自身がかなり上手な場合も希にありますが、ほとんどの場合は弊法人にご依頼されます。
近年、オレオレ詐欺・振り込め詐欺と間違われて遺産を相続する権利があるにもかかわらず挨拶状の段階から無視され、無反応で暗礁に乗り上げるケースも少なくありません。
そのため、手紙文の文案も弊法人で作成サポートを実施しました。
遺産分割協議書にお互いが調印し、不動産の名義変更(相続登記)、預金の解約手続が無事完了し、解約金の分配まで弊法人が行いました。
近年、他の相続人との関係が疎遠で、連絡を取りづらいケースが増えています。
また、本件のように全く面識がないというケースも増えており、戸籍を追いかけていたら隠し子が発覚した等、相続手続が進まず、ストレスばかりが溜まっていく事例が後を絶ちません。
10ヶ月以内の相続税の申告、4ヶ月以内の準確定申告、3年以内の相続登記、と期限が設定されていることにより、安心して任せられる司法書士のような専門家を持つことが肝要になってくるかと思います。